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事故発生直後からが大事です!

交通事故が起きた際は適切な判断と対応が必要になります。

交通事故は、現在の車社会では日常定期に起こってしまうものです。車を運転する人はもちろんのこと、オートバイ、自転車、歩行者も加害者や被害者になる可能性があります。

万が一、交通事故が起こってしまっても上手な解決を行なえるように常日頃から考えておく必要があるでしょう。

交通事故が発生したら

負傷者の救護を最優先!

被害の拡大を防ぎ、被害者であっても負傷者がいる場合は救護する義務があります。

警察に届出!

交通事故が発生したら、まずは「最寄りの警察署(派出所または駐在所を含む)の警察官」に、事故の報告をしなければなりません。決して当事者だけで示談にしようなどとはしないでください。届出を行うことで、自動車安全運転センターから「交通事故証明書」が発行されます。この証明書が保険会社への損害賠償請求や裁判の際に必要となるのです。

加害者の情報を必ずメモ!

加害者の情報は必ずメモを取るなど確認、保管してください。相手方の住所、電話番号、名前、年齢、勤務先等確認出来るものは全てメモしましょう。名刺や免許証のコピーなどが有効的です。ちなみに本籍をメモしておけば、戸籍により住民票を後で追うことができます。
会社の業務上の運転途中の事故であれば、勤務先会社も損害賠償責任を負担します。請求の相手方に加えることができるかもしれません。また、保険に加入していないような場合、運転者の給料を差し押さえる等の手段しかない場合があるため、勤務先を聞いておく必要があります。

加害車両の確認!

加害車両の登録番号や所有者、そして保険内容などの確認も重要です。これらは後々の損害賠償問題にも関連してきます。基本的には加害者の加入している保険会社とのやり取りで確認できますが、加害者が任意保険に加入していなかった場合は加害者本人とのやり取りが必要です。この場合は当然ながら保険会社のような対応は期待できず、問題が多々発生することも考えられます。

証拠保全!

交通事故直後には、事故現場に多くの証拠が残されています。また、事故の目撃者がいるようであれば名前と連絡先を聞いておき、後日証人になってもらうようにしましょう。被害者の立場で現場調査を行う方はほとんどいませんが、それによって立場を有利にすることが可能です。 交通事故では、後で運転者が言い分を翻し、責任を被害者になすりつけてくる場合がとても多くあります。したがって、目撃者を確保しておく必要があります。

保険会社へ連絡をして下さい!

自動車保険に加入している場合には、交通事故の発生日時、発生場所、概要を保険会社へ報告する必要があります。

解決までの3つのステップ

STEP1 まずやるべき連絡・届出

相手方の確認

事故にあわれたら、相手方の住所・氏名・車両ナンバー等の確認、車の損傷状況の確認
・写真撮影、目撃者の確保、警察への連絡をします。

必ず病院へ行く

病院を受信します。医師に事故状況や症状等を説明します。事故当時は気が動転していて痛くない事もございますが、後に痛くなってくる事もございます。ですので痛くなくても念のため病院で診てもらうようにしましょう。

治療費の確認

治療費は相手方の過失が大きい場合は、相手方の任意保険会社に直接病院等に支払ってもらえるよう交渉します。こちらの過失が大きい場合は、ご自身で人身傷害補償保険に加入していないか確認します。任意保険に加入していない場合は、健康保険を利用して治療を受けます。
なお、労災事故(業務災害・通勤災害)の場合はお勤め先を通じて労災保険の申請手続きをします。

保険会社へ連絡

ご自身の契約している任意保険会社に連絡して、事故状況やお怪我の状況等を報告します(報告だけでは保険金の請求にはなりません。また、搭乗者傷害保険などの保険金が支払われることがあり、この場合でも次回の保険料に影響しないこともありますので確認してみます)。

警察署への届け出

警察に人身事故の届出をします。

STEP2 治療や診断の確認

継続的な治療

医師の指示に基づき治療を続けます。残っている症状はすべて医師にお話しするようにします。

休業損害の確認

休業損害が発生した場合、相手方の過失が大きいときは、治療の途中でも相手方の任意保険会社に請求することができます。こちらの過失が大きいときは、ご自身の人身傷害補償保険か相手方の自賠責保険に被害者請求します。支払いが打ち切られてしまってお困りのときには、ご自身の健康保険(傷病手当金)に請求できないかお勤め先等に確認します。

後遺障害の場合

事故発生から6ヶ月以上治療を続けてもなかなか良くならない場合は、後遺障害の請求を考えます。相手方の保険会社から治療を打ち切られた場合でも、医師が症状固定(これ以上治療を受けても回復が見込めない状態)と判断していないときは、自費になりますが治療を継続します(最終的にこの治療費は支払われることがあります)。

診断書の確認

症状固定になったときには、後遺障害診断書を主治医に渡して記載をお願いします。後遺障害診断書は、後遺障害の請求を被害者請求するときには相手方の自賠責保険会社(交通事故証明書などで確認することができます)から、任意保険会社を通じて行うときは任意保険会社から取り寄せます。

診断書の提出

医師に後遺障害診断書を作成してもらったら、念の為、記載内容を確認し相手方の自賠責保険会社もしくは任意保険会社に提出します。最初の後遺障害の請求では、認定結果がでるまでに大体1~2か月かかります。

認定結果の確認

認定結果は文書で来ます。被害者請求の場合、等級が認定されたときはご指定の口座に入金されてますので確認します。認定結果に納得できない場合は異議申立てを検討します。60日以内といった期限(時効はあります)や回数の制限は特にありません。最初の異議申立ての多くは保険会社を通じて行い、損害保険料率算出機構という機関で審査されます。異議申立ての結果が出るまでには少なくとも2ヶ月程かかります。

この異議申立ての結果に納得できない場合はさらに保険会社を通じて異議申立てを行うことができますが、財)自賠責保険・共済紛争処理機構という別の機関に申し立てを行うこともできます。ここは無料で利用できますが、申し立てができるのは1回のみであり、結果が出るまでには4ヶ月ほどはかかります。

STEP3 賠償額の決定

保険会社への提示

後遺障害の等級が決まりましたら、任意保険会社に賠償額の計算・提示を求めます。任意保険会社から賠償額が提示されましたら、内容を検討し、必要に応じて交渉を継続します。

交通事故にあったら、すぐご相談ください。初回相談は無料です。

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代表弁護士 渡邉 晋代表弁護士 渡邉 晋
埼玉弁護士会
第24867号
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