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交通事故被害で請求可能な損害について

交通事故で人身傷害を負われた被害者の1番の願いは、「事故前の体に戻してほしい。」という事だと思います。しかし、日本の法律では、交通事故によって被った損害は金銭による賠償が原則です。

ですので、被害者が加害者側に対して「何が請求できるの?」かと言えば、適正な金銭による賠償です。適正かどうかは、損害の実態が妥当な金額に置き換えられているかどうかで判断する事になります。

損害賠償の分類 -3つの損害

賠償される損害は大きく分けて3つに分けることができます。

具体的にどんな損害が請求できるか?

交通事故によって傷害(ケガ)を
負ってしまった!

積極損害

治療費

応急手当費

診察料、入院料、投薬料、手術料等の費用等
付添看護費 近親者が付き添った場合や付添人を雇った場合
通院交通費 通院に要した交通費
諸雑費 入院中の諸雑費
義肢等の費用 義肢、歯科補鉄、義眼、補聴器、松葉杖などの費用
その他 診断書等の費用、弁護士等の費用、文書等の費用
消極損害
休業損害 事故による損害のために発生した収入の減少・損害
慰謝料
入通院慰謝料 入通院による精神的・肉体的苦痛に対する賠償

交通事故によって後遺症(後遺障害)
が残ってしまった!

事故によってケガを負い、一定期間治療しても、それ以上の効果が得られなくなった場合に、その状態を症状固定、残った症状を後遺症(後遺障害)といいます。

後遺症は、後遺障害として、その症状・程度によって等級に分けられ、等級に応じた賠償を受けることになります。

消極損害
逸失利益 身体に障害を残し労働能力が低下したために将来にわたり発生する収入減
慰謝料
慰謝料 後遺障害を負ったことによる精神的・肉体的苦痛に対する賠償

交通事故によって大切なご家族が
お亡くなりになられた場合

死亡に至るまでの期間は傷害(ケガ)の場合と同様です。

積極損害
葬儀費 祭壇料や埋葬料、会葬礼状費など
消極損害
逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得られたであろう収入額から、本人の生活費を控除して算定
慰謝料
慰謝料 本人の慰謝料、遺族の慰謝料
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代表弁護士 渡邉 晋代表弁護士 渡邉 晋
埼玉弁護士会
第24867号
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