車の事故での対応に際する用語集車の事故での対応に際する用語集

お役立ち交通事故用語集

赤本

赤本とは日弁連交通事故相談センター東京支部の発行する損害賠償額算定基準のこと。表紙が赤い色をしていることから赤本と呼ばれる。一般に、関東においては赤本の基準額を基に慰謝料等の損害賠償金額が算定されることが多い。

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慰謝料

慰謝料とは、交通事故で被害者が負った精神的・肉体的な苦痛に対する補償等のことです。慰謝料には,死亡慰謝料,傷害慰謝料,後遺障害慰謝料等があります。死亡慰謝料は,交通事故によって被害者が死亡した場合に請求することができます。傷害慰謝料は,交通事故によって傷害を負った場合に請求することができます。赤本では傷害慰謝料の金額は入通院日数や期間に応じて定められています。後遺障害慰謝料は,後遺障害が認定された場合に請求することができます。赤本では金額は後遺障害の等級に応じて決められています。

(傷害)慰謝料の基準

傷害慰謝料の基準には,裁判基準,任意保険基準,自賠責基準の3つがあります。額は,原則として裁判基準が一番高く,自賠責基準が一番低額になります。保険会社は,自賠責基準または任意保険基準をもとに金額を算出します。そのため,弁護士が介入して基準を裁判基準に上げることにより,得られる慰謝料額を増額することができます。

逸失利益

逸失利益とは、労働能力の喪失自体、もしくは労働能力の喪失による将来発生するであろう収入の減少のことです。交通事故で被害者の方が死亡してしまった場合,または,後遺障害が残ってしまった場合に発生することになります。

(1)死亡による逸失利益 交通事故により死亡し,本来獲得することができたはずの収入を得ることができなかった場合の損害を死亡による逸失利益として請求できます。死亡による逸失利益は,基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数によって決定されます。就労可能年数は,原則として死亡時から67歳までの年数をいいます。

(2)後遺障害による逸失利益 後遺障害が生じた場合,それ以降100パーセントの労働能力を発揮することが出来なくなります。そのため,後遺障害等級には,各等級に応じて,労働能力の喪失率が定められています。この,失った労働能力分の収入に対する補償が後遺障害に対する逸失利益になります。後遺障害による逸失利益の額は,基礎収入額×労働能力喪失率×ライプニッツ係数によって決定されます。
・基礎収入・・・事故前の現実収入と賃金センサスの平均値の高い方を基礎収入とします。
・労働能力喪失率・・・労働能力喪失率は「後遺障害別等級表」の級によって決定します。

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内払金制度

内払制度とは、自賠法が定めた制度ではなく、保険会社が被害者の便益のために設けたものです。被害者の被った損害額が確定しない段階でも,被害者が保険会社に求めることにより,ある程度の賠償金を先払いしてくれるというものです。

運行供用者

運行供有者とは、一般には、その自動車についての運行支配をし、かつ、その自動車の運行により利益を得ている者をいいます。自動車の運行による人身事故では、自賠法により「自己のために自動車を運行の用に供する者」すなわち「運行供用者」が損害賠償責任を負います。

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ADR

ADRとは、Alternative Dispute Resolution の略称で、裁判によらない紛争解決処理のことです。行政機関、民間機関による和解、あっ旋、仲裁及び民事調停・家事調停、訴訟上の和解などをいいます。紛争解決手続の利用の促進に関する法律では,「裁判外紛争解決手続」と規定されています。

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仮渡金制度

仮渡金制度とは、内払の交渉すら待てないような特に経済的に困った状況の方のため,損害額が未確定の段階においても,自賠責保険会社から一定の金額を支払ってもらえるという制度です。仮渡金の支払金額の上限は,自動車損害賠償保障法17条1項及びそれに基づく自動車損害賠償保障法施行令5条によって定められており,死亡事故の場合は290万円,傷害事故の場合はその内容に応じて5万円,20万円あるいは40万円の支給を受けることができます。

過失相殺

過失相殺とは、交通事故の加害者だけでなく被害者にも過失がある場合、その割合だけ損害額から減額(被害者の自己負担になる)されることです。

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休業損害

休業損害とは、自動車事故によって被害者の方が仕事を休まざるを得ず,収入の減少があった場合,又は有給休暇を使用した場合に発生する損害です。給与所得者の場合,事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の減収額が休業損害として認められます。有給休暇を使用した場合も休業損害として認められます。自営業者の場合は,前年度の申告所得額を基準にして1日当たりの収入額を算出します。家事労働者の場合は,受傷のため家事労働ができなかったことが休業損害として認められます。

共同不法行為

共同不法行為とは、2台以上の車両が関与する事故によって第三者に損害を与えた場合、各車両運転者は、第三者に生じた損害の全部を連帯して賠償する責任があります。これが、共同不法行為です。責任根拠は、民法719条1項前段にあります。

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後遺症と後遺障害

医師による治療を受けても完全には治癒せず、身体に一定の機能的障害が残る場合があります。これが一般に「後遺症」といわれているものです。交通事故で後遺症が残ったとしても,損害賠償を受け取るには「後遺障害等級」に認定されなければなりません。このように,身体に残った一定の機能的障害が後遺障害等級に認定されてはじめて,「後遺障害」になるのです。

好意(無償)同乗

好意で乗せた自動車で交通事故を起こし、それでその人にケガをさせてしまう場合がありますが、これを好意同乗といいます。また、これとは逆に運賃を支払って同乗することを非好意同乗といい、バス、タクシーがこれに該当します。同乗していた被害者に落ち度がある場合には、全損害額について減額されたり、慰謝料についてのみ減額されることもあります。単に交通事故を起こした自動車に同乗していただけでは、減額事由にはなりません。

交通事故証明書

交通事故証明書は、当該交通事故の発生を証明する書類のことです。証明書発行の申込用紙は、自動車安全運転センターの各都道府県事務所のほか,各保険会社、警察署、派出所、駐在所、交番等に置かれています。その申込用紙に必要事項を記載の上,自動車安全運転センターの各都道府県事務所に提出すれば,交通事故証明書を取得することが出来ます。

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自覚症状

患者自身が感じている痛みなどの症状のことです。 自覚症状があるというだけでは,後遺障害の等級認定はなされないことが多いですが,受傷当初から症状の訴えの一貫性が認められることを理由の1つとして実際に14級9号が認められた事例もあります。

時効

自賠責保険は3年で時効となり、保険金(損害賠償額)を請求する権利が消滅します(但し、平成22年4月1日以降の事故の場合です。それより前の事故は2年の消滅時効となります)。

示談

相手方との交渉により,損害賠償の支払い額等につき合意することをいいます。示談を成立させるには損害が確定していなければならないので,治療中に示談が成立することは原則としてありません。一般的には完治又は症状固定後が示談の時期となります。

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)

自動車所有者に加入が強制されている保険。人身損害については,傷害による損害で120万円,死亡による損害で3000万円が支払限度額となっています。また,後遺障害が残った場合には,等級(損害の程度)によって支払い限度額が定められています。介護を要する後遺障害の場合は4000万円,それ以外の場合は3000万円が支払限度額となっています。自賠責保険を使用することのメリットは,故意又は重過失がなければ損害を請求することができることです。デメリットは請求できる金額に上限があることです。

症状固定

交通事故で負ったケガの症状がこれ以上治療を続けても改善しないと判断された状態を症状固定と言います。つまり,症状固定以後に治療を受けた分は、事故との因果関係が否定されるため,損害賠償の対象にはならず,自己負担ということになります。そのため,症状固定の時期については,医師と十分相談したうえで決定する必要があります。「固定症状」という言葉をよく聞きますがこれは間違いで、「症状固定」が正しい用語です。

人身傷害保険特約

自動車事故により,本人およびそのご家族の方や自動車に搭乗中の方が死傷された場合,その責任割合に関わらず,保険金を支払う特約をいいます。この特約は,ご自身の保険契約に付帯されているもので,特約内容は保険会社によって異なります。

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積極損害・消極損害

交通事故の被害者が被った損害は、積極損害と消極損害の2つに分けられます。積極損害とは、交通事故のために被害者が支払わなくてはならなくなった損害です。被害者の葬儀費用、治療関係費、介護費、入院雑費、それらに伴って発生する交通費や雑費等のことです。消極損害とは、事故にあったため将来得られるであろう利益が得られなくなったもので、休業損害、後遺障害による遺失利益、死亡による遺失利益があります。

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他覚所見

医師や他人が見ることのできる症状のことです。後遺障害の等級認定においては,他覚所見が認められることが前提となりますので,画像所見(レントゲン・CT・MRI),神経根症状誘発テスト(ジャクソンテスト・スパーリングテスト等),あるいは知覚検査等により,他覚症状に関する所見を得ることが必要となります。

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通院交通費

通院にかかった交通費のことを指します。公共交通機関を利用したのであればその金額で,自動車を利用した場合であれば1キロあたり15円を請求することができます。

通勤災害

通勤ないし帰宅中に,労働者が用いるものと認められる経路上で起こった事故のことを指します。通勤災害の場合,労災保険の対象となる可能性があります。なお,自賠責保険との重複請求はすることができません。

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任意保険

一般の保険会社が保険商品として提供している保険サービスで,法律によって加入が強制されているわけではないもの。このサービスを利用しようとする自動車の所有者等が,自発的に加入するというタイプの保険です。この一般の保険会社が提供している自動車保険は,法律上加入が強制されている自賠責保険に対して,加入が任意であることから「任意保険」と呼ばれています。

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P T S D

ポスト・トラウマティック・ストレス・ディスオーダーの頭文字をとった略語です。「心的外傷後ストレス障害」と訳されます。交通事故で受傷した場合、その衝撃がトラウマとなって、事故のフラッシュバックや路上での立ちすくみなどの症状をもたらします。そのようなパニック障害のことをさします。

被害者請求

交通事故の被害者は、加害者の自賠責保険会社に自賠責保険金を請求できます。被害者から直接自賠責保険会社に請求することを「被害者請求」と呼んでいます。被害者請求には、傷害分と後遺障害分があります。

評価損(格落ち) ひょうかそん(かくおち)

一般に「事故直前の価格」と「修理後の価格」との差額のこと。事故前の価値が100万円の車が修理後に80万円になってしまった場合の20万円分の差額の事です。車の主要部分(骨格)に損傷が及んだ場合、修理しても車の機能や美観を回復しきれなかったり、事故に遭った車ということで敬遠されやすかったり、市場価値が低下してしまうこと等を根拠に裁判上認められることがあります。

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弁護士費用補償特約

自動車保険につけている特約の一種です。交通事故の被害者になった際、加害者側損保との交渉が難航し、弁護士に相談したり、依頼したりしたくなることがあります。その費用を、自分の保険から出してもらうための特約です。ご自分の自動車保険、または家族の自動車保険等にこれがついていれば使えます。 通常、弁護士への相談料は10万円まで、委任による費用は300万円まで補填されます。

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むち打ち症

むちうちとは、事故の衝撃により、首ないしは腰などに強い付加がかかることが原因で起こる症状の総称です。診断書上は頚椎捻挫、腰椎捻挫などと記載されています。むちうちによって、頚部ないしは腰部の痛みだけでなく、腕の動きが悪くなったり、しびれがでることもあります。また,症状が重い場合,吐き気やめまいといった重い症状が現れる場合もあります。

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免責証書

損害賠償の請求について,保険会社または加害者との示談交渉が終わった場合,その合意した内容を書面にして,お互いが署名捺印します。これを示談書(または和解書や合意書)と呼びます。保険会社がこの示談書を定型化し,被害者が合意した内容以上には請求しないとして,被害者のみが署名捺印すればよい形式にしたものが免責証書になります。交通事故の示談では,この免責証書を使うのが一般的です。

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ライプニッツ係数

交通事故で損害賠償金を計算するときに使う、中間利息控除係数のことです。交通事故の被害者の逸失利益を算定する場合、5年後、10年後、20年後、30年後、といった将来発生するであろう減収分を、現時点でいっぺんに請求するという方式をとります。銀行にお金を預ければ利息が付くのと反対で、将来のお金を現在価に直す場合、逆に利息分を差し引かなければなりません。この利息を複利で計算し、差し引くための係数を、ライプニッツ係数と呼んでいます。

たとえば、年収500万円の人の10年分の逸失利益を計算する場合、 500万円×100%×10年=5000万円 とするのではなく、500万円×100%×7.7217(10年分のライプニッツ係数)=38,608,500円 となります。

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労働能力喪失率

後遺障害の逸失利益を算定する際に、後遺障害の程度により、労働能力をどの程度失ってしまったかをパーセントで表現したものをいいます。

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