受傷後通院中、柔整師の判断を根拠に治療費支払いの打ち切りを告げられ来所。受任後、主治医の精密な検査を受けてもらい、保険会社担当に治療継続の必要性を説明し、治療期間の延長を認めさせる。約4カ月間の治療期間の延長に成功しました。それに伴い,賠償金も約50万円増加しました。
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駐車場有り
代表弁護士 渡邉 晋
埼玉弁護士会
第24867号
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