自動車で赤信号待ちをしているところに、激しく追突された。本人が後遺障害等級の申請を行ったものの,非該当という結果だったため,来所。当事務所で医師との医療面談を行い,医証をそろえ、本人の陳述書や意見書を付し、精密な調査の上異議事由を作成し,改めて異議申立てを行った結果,2部位について14級9号の後遺障害等級が認定されました。
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代表弁護士 渡邉 晋
埼玉弁護士会
第24867号
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